休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ

当組合では、休眠預金等活用法に基づき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。

「休眠預金等」の定義については、下記のとおりです。

なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。

※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。

【休眠預金等の定義】

  • 「休眠預金等」とは、預金等であって当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
  • 「預金等」とは、預金保険制度の付保対象となっている預金をいいます。
    預金等に当たるもの
    ・当座預金
    ・貯蓄預金
    ・普通預金
    ・定期積金
    ・別段預金
    ・通知預金
    ・定期預金
    預金等に当たらないもの
    ・外貨預金
    ・譲渡性預金
    ・マル優口座
    施行規則3条により「預金等」から除外
  • 「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。
    1. 異動が最後にあった日(入出金、振込み、通帳記帳、預金者等の残高の確認等)
    2. 預金等に係る債権の行使が期待される日(期間の定めのある預金等)(※) 
    3. お客様への通知発送日(宛所不明等で返送されなかった場合に限る)
    4. 預金等に該当することとなった日(金融機関が破綻・合併等により、預金等の債務承継があった日)

    ※なお、当組合では上記②「預金等に係る債権の行使が期待される日」のうち、休眠預金等活用法施行規則第5条1項3~5号に規定する、下記に掲げる日を最終異動日として取り扱わないことといたします。

    • 法令、法令に基づく命令もしくは措置又は契約により債権の支払いが停止された預金等について、支払の停止が解除された日
    • 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となった預金等について、当該手続きが終了した日。
    • 法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他入出金が予定されている、又は予定されていた(入出金を信用組合が把握できる場合に限る)預金等について、 当該入出金が行われた日(又は行われないことが確定した日)。
  • 「異動」とは、当該預金等に係るお客様及びその他関係者の方がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、次項にある「異動にあたるお取引一覧表」のお取引が該当します。

異動にあたるお取引一覧表

全金融機関共通の異動事由

① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)

② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③ お客様から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく「公告」の対象となっている場合に限ります)。
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)お客様が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

当組合が認可を受けている異動事由

① お客様からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと(※)

② お客様からの残高の確認があったこと(ATMによる残高照会(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります。))(※)

③ 総合口座規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(※)

※なお、上記の各異動事由に該当する預金種別は別紙のとおりとします。

当組合が認可を受けている異動事由の預金種類別の該当可否一覧

預金種類 認可を受けている
異動事由①
預金通帳・証書の
発行、記帳、繰越
認可を受けている
異動事由②
ATMによる残高照会
認可を受けている
異動事由③
総合口座等に含まれる
他の預金等の異動
普通預金
貯蓄預金 ×
当座預金 × × ×
スーパー定期預金 ×
大口定期預金 ×
期日指定定期預金 ×
据置定期預金 ×
通知預金 × ×
定期積金 × ×

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